2001-11-27 第153回国会 衆議院 法務委員会 第13号
私は非常に不思議な条文だなというふうに思っているわけでありますけれども、例えば、「必要アリト認ムル」というのは、だれが必要ありと認めるのかなと。本人が必要だと思ったら、自分はやらなければいけない義務がある。
私は非常に不思議な条文だなというふうに思っているわけでありますけれども、例えば、「必要アリト認ムル」というのは、だれが必要ありと認めるのかなと。本人が必要だと思ったら、自分はやらなければいけない義務がある。
あなたは、このただし書きでもって第一項の原則が否定されるようにおっしゃるが、この「但特ニ必要アリト認ムル場合ハ此限ニ在ラス」というのは、その本文が親族にあらざる者と信書の発受をしてはいけない、しかし特に必要があったときはいいのだという第二項本文のただし書きなんだから、第一項のただし書きにあなたは利用して解釈されては困る。
○政府委員(石山陽君) お言葉を返して恐縮でございますが、そうしますと、その二項にまたただし書きがついておりまして、「特ニ必要アリト認ムル場合ハ此限ニ在ラス」と、ここにまた裁量の根拠を置いているわけでございます。
「但刑事被告人の頭髪鬚髯ハ衛生上特ニ必要アリト認ムル場合ヲ除ク外其意思ニ反シテ之ヲ翦剃セシムルコトヲ得ス」と、こうなっております。
その制限にしても、四十五条の二項、四十六条の二項を見ますと「但特ニ必要アリト認ムル場合ハ此限ニ在ラス」というふうに書いてあって、制限も絶対的なものではないわけですね。だから、第九章は全体として制限をつけながら接見、信書発受を許そうとするものと読むのが普通の読み方、妥当な読み方であって、通達みたいに「制限の行なわれるべきことを基本的な趣旨としているものと解すべきである。」
○若江説明員 その辺の判定で御疑問があるようでございますが、私ども「特ニ必要アリト認ムル」という場合につきましては、知事の判定に待つしかないと存ずるのでありますが、御要請の通り、診断書を全員につけてとるという方法は別にいたしましても、できるだけそういうふうな人を立ち会わせまして、しろうと的な判断を避けるというふうなことには意を用いたいと思います。
健康保険法は四十三条に「前項第四号乃至第六号ノ給付ハ保険者ガ必要アリト認ムル場合二於テ為スモノニ限ル但シ命令ヲ以テ定ムル場合ハ此ノ限二在ラズ」、こういうように四号から六号までは保険者が必要と認める場合に行うだけで、医者の意見なんか聞くことはない。ところがこちらは五号と六号は医者の意見を聞く、その二つだけは医者の意見を聞いた、だが一番大事なところだけは聞くことにしていないのです。
これでたびたび問題になるのは「前項第四号乃至六号ノ給付ハ保険者ガ必要アリト認ムル場合ニ於テ為スモノニ限ル」こうなっておるわけです。これがいつも問題を起す個所なんです。具体的に例をあげますと、その患者は入院しなければならぬかどうかということは保険者が決定できるものではない。臨床上の病気の経過状態というものは療養担当者が一番知っている。
何か罰則の伴うような、一面しかも検査を妨げたらたちまち保険医の登録を取り消し、医療機関の指定も取り消すというがごとき、その他においても罰金科料がある、そういうような強い検査をするというような場合には、これはできるだけしぼるべきであるとわれわれは考えるが、しかしながら衆議院送付案、すなわち原案等において「必要アリト認ムル」というようなきわめてばく然とした理由で、この種のことが強制的にできるようになっておるということは
従来の健康保険法の規定におきましても、第四十三条で、「前項第四号乃至第六号ノ給付ハ保険者ガ必要アリト認ムル場合ニ於テ為スモノニ限ル」こういうことになっておりまして、入院は四号に当っておりまするので、規定の上におきましてはその事前に審査ができる建前になっております。しかし現実には入院したあとの届出をお願いをしておるわけでございまして、特別に事前に審査ということはいたしておりません。
従来の規定も「必要アリト認ムル場合」とか、「命令ヲ以テ定ムル場合」とか、こういうことになっておるわけであります。それでこの「必要アリト認ムルトキハ」ということにつきまして、やたらに行政官庁が勝手に「必要」ということでやっては工合が悪いからということで、中央医療協議会に、監査をやる場合はこういう場合であるということを諮問をいたしまして、その答申を得てやっておるわけでございます。
○武内証人 電気事業法の十五條ノ三でございまして、「主務大臣ハ電気ノ需給ヲ調節スル為必要アリト認ムル場合ニ於テハ電気事業者又ハ電気使用者ニ対シ地域、用途又ハ其ノ他の事項ヲ指定シテ電気ノ供給若ハ使用ヲ制限シ又ハ其ノ制限ノ為必要ナル措置ヲ命ズルコトヲ得」という規定がございまして、それに基きまして需給調整規則というのが省令でできております。それに基いてやつております。
今度政府から御提出になりました関税法の一部を改正する法律案の第六十条の規定を見ますると、税関官吏が武器を携帶するに当つて「特ニ自己若ハ他人ノ生命若ハ身体ノ保護又ハ公務執行ニ対スル抵抗ノ抑止ノ為已ムヲ得ザル必要アリト認ムル相当ノ理由アル場合ニ於テハ其ノ事態ニ応ジ合理的ニ必要ナリト判断セラルル限度ニ於テ武器ヲ使用スルコトヲ得」と、こういう規定が政府提案の関税法の一部を改正する法律案の第六十条に新たに設けられんといたしております
これはごらん願いますればわかりますように、「取締ヲ行フニ当リ特ニ自己若ハ他人ノ生命若ハ身体ノ保護又ハ公務執行ニ対スル抵抗ノ抑止ノ為已ムヲ得ザル必要アリト認ムル相当ノ理由アル場合」の使用につきましては、あくまでも不当に濫用するといつたようなことがあり得ないように、法律上も定めておりまするし、また実際の運用におきましても、私ども極力そういう方面につきましては、そういう方面の專門家の方々の指導等を十分受けさせまして
○油井賢太郎君 実は日本銀行法では第二十三條で以て「必要アリト認ムルトキハ外國爲替ノ賣買ヲ爲スコトヲ得」という條項がありますが、「必要アリト認ムル」というような文字をわざわざ使つて外國爲替の賣買をするというのが原則としてはやらないということが日本銀行としての建前なのでありますか。